60歳以上必見!無期転換ルールの「特例」とは

定年後の人

 

 

「定年に達した後、引き続いてその事業主に雇用される有期雇用労働者」とは「継続雇用の高齢者」ということで、企業側の実務としても、継続雇用の高齢者の措置内容の理解はかなり重要なのです。

 

 

定年前から継続して雇用されている人はたくさんいます。事業主に定年後も引き続いて雇用される期間というのがポイントで、会社側が必要な手続きを踏むと、無期転換ルールは適用されないのです。

 

 

定年退職後の再雇用者の労働条件を不明確にしていると、いろいろ問題が出てきます。それは、特例措置の適用を受けなければならないということで、それをしないと、定年後5年を超えると「無期雇用」になるからです。

 

 

ちなみにこの特例の適用を受けるには、雇用管理措置に関する計画認定申請が必要です。実際には「第二種計画認定・変更申請書」の作成と、都道府県労働局長の認定が必要です。申請書には、対象労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置内容を記載します。

 

 

会社がこうした特例の適用を受けていると60歳で再雇用されても、65歳以上では無期で勤務できるということにはならないのです。しかし、年齢を考慮すれば、これは致し方ないのかもしれません。「無期転換コース」は、やはり現役世代の労働条件ということに焦点が当たっているからです。