60歳以上必見!無期転換ルールの「特例」とは

無期転換への実際

 

 

有期労働契約においては、例えば「○月○日から1年間」というように契約期間が明記されていますが、無期労働契約になれば、まさにその名の通りで、契約終了までの期間は定めていない契約に変わります。

 

 

同じ会社で5年以上勤務した有期契約社員であれば、誰でもその会社に対して無期労働契約への切り替えを申し込めます。一応「申し込み」と言うことですが、これはお伺いを立てるというような事ではなく、会社側は拒否することができないので、現実的には、有期契約社員側の希望による手続きと言った方がいいでしょう。

 

 

今まで契約期間が1年間の人は、5回目の更新後の1年間に無期転換申込権が発生します。契約期間が3年の人なら、1回目の更新後の3年間が無期転換の申込権の発生タイミングとなります。この申込みをするだけで、無期労働契約は成立するわけです。

 

 

無期転換後の雇用区分がどうなるかは、各会社によって制度が違い、一概には定義できません。基本的には、給与、待遇等の労働条件については、直前の有期労働契約での労働条件がそのまま引き継がれるはずです。

 

 

契約期間に定めがないので、正社員と殆ど変わらないのではとも思えますが、無期契約社員は雇用期間の定めは無くても、やはり「契約社員」という立場であることには変わりがありません。給料などの条件は正社員とは差がつけられ、正社員と同様のボーナス体系、退職金制度も適用されないと思います。

 

 

それより懸念されるのは、会社が無期転換にしたくないので、権利発生直前に契約を打ち切るのではないかという点です。これは法令違反の可能性が大きくなります。