60歳以上必見!無期転換ルールの「特例」とは

特例の対象者

 

 

「無期転換ルール」という労働契約法は、有期労働契約が5年を超えて繰り返し更新された場合に対象となりますが、その一方で、平成27年4月1日から「有期雇用特別措置法」による、このルールの「特例措置」も規定されているのです。

 

 

これこそ定年退職後の継続雇用者について「無期転換ツールから除外する」という内容で、60歳以上の労働者の労務管理に直結した内容となっています。

 

 

無期転換ルールの「特例」は「通算契約期間の上限5年の例外」ということです。特例措置(通算契約期間の上限5年の例外)の対象者は「専門的知識等を有する有期雇用労働者」と「定年に達した後、引き続いてその事業主に雇用される有期雇用労働者」です。

 

 

「専門的知識等を有する有期雇用労働者」とは高度専門職のことで、有期労働契約の契約期間に見込まれる賃金額が1年間当たり1,075万円以上である人で、専門的知識等を必要とし、5年以上の一定期間内に完了する業務(プロジェクト)に就く人です。こうした高度専門職の場合は、「プロジェクトの開始から完了までの期間」ということで、無期転換ルールが適用されません。

 

 

ただし、こうした対象者は特殊だと思います。もうひとつの条件が多くの人に関係してくることになります。当然ですが「定年に達した後」の人たちということです。