60歳以上必見!無期転換ルールの「特例」とは

有期契約と無期契約

 

 

まずは「無期転換ルール」についての説明です。これは平成25年の労働契約法の改正で誕生した「無期契約社員」という立場のことです。有期契約の社員でも、労働契約が更新されてから通算で5年以上になれば、契約期間に定めがない「無期契約社員」になれるという契約法です。これが「無期転換ルール」と呼ばれています。

 

 

正社員でもなく有期契約社員でもない、言ってみればその中間に位置するような雇用契約形態となります。正社員と混同しやすいかもしれませんが、明らかに違います。ちなみに有期契約労働者という対場ですが、1年間、6か月間などの単位で労働契約を締結している人のことです。反復更新している人も含まれます。

 

 

一般的に契約社員、パートタイマー、アルバイトなどと呼ばれる人達が有期契約労働者です。また、各社が独自に位置づけた準社員、パートナー社員、メイト社員などの雇用形態も含まれます。こうした契約期間に定めがある場合、全て無期転換ルールの対象者になります。

 

 

派遣社員である場合は、派遣元の企業に無期転換ルールへの対応が生じます。施行は平成25年からなので、最速で平成30年からこの権利が発生します。

 

 

そもそも有期労働契約では、労働者の立場というのがかなり不安定です。急に契約を切られてしまうと、予定していた収入が絶たれ、たちまち生活に困窮してしまう人もいるのです。住居まで失うこともあります。こうした問題を起こす可能性のある「雇止め」を制限する法律もあるにはあるのですが、あまり守られていない実情があったのです。平成25年の労働契約法の改正というのは、契約社員の立場を守るために新たにできたわけです。